貼り付けは必須ではない
裁判で利用する収入印紙は高額な場合が多いかと思います。
貼り付けに失敗したかと思うと恐怖ですよね。そんなあなたに朗報です!
基本的には、収入印紙は貼り付ける必要があります。
飲み会などで高額な領収書になると200円の印紙が張り付いている事ありますよね?
あのように張り付けるのが正解なのですが、裁判で利用する収入印紙は貼り付けることは必須ではありません。※本当は必須だと思いますよ。
貼り付けないで、小さい袋にいれてホッチキスで止めて納付しても許してくれます。
往々にして許される理由ですが金額が、訴えた時点で確定していないからかもしれません。訴状提起時点では金額が 1000円だったとしても、裁判所チェック後に2000円になる場合があります。
その際、追納してはりつけて・・・と端数が合わなくなってしまうことなどがあるからかなと思います。
私は何度か争った結果、初回から納付しないという選択肢をとるようになりました。そして、書記官にいくらですか?と聞いて確定した後に納付しています。
この方法は許されていますので、初めて本人訴訟を試される方は、印紙を買わずに訴状を出して、電話で書記官に相談するで良いかと思います。
※だいたい、先方から電話がかかってくるパターンが多いかと思います。
このブログでは法律的な確定的な事は触れません
全体的に、「だろう」とか「と、思う」みたいな表現しかしません。理由は法律の専門家ではないからです。法律的知見に基づいた意見は言えても、法律的に正しいかどうかはぶっちゃけよくわかりません。なので、そういう観点になると濁します。
体験した事や事実については確定的な事を言いますが、それが法律的にどうかという観点では触れませんので、あくまでその前提でお願いします。
いわゆるい、「記載内容に従って被害を被っても何ら一切の保証はありません」的な言い訳をさせてもらいます。
濁された意見で困ると思う方は素直に弁護士に相談してください。
正しいかどうかは正直あれなところはありますが、法律的な見解で間違ったことを言う事は無いと思います。
法律的な知見で正しかったとしても全体の流れとして正しいかどうかはまた別問題です。
今だから言えること
弁護士保険入っておけばよかった・・・・と思います。
インターネットを見ていると、たまに目に入ってくるのが弁護士保険のお話。
一日23円とか980円/月とかいろいろありますよね。
自分でお世話になっていないので、何とも言えませんが月1000円なら入っていた方が良かったかな・・・と思います。
今からの人だと
弁護士保険は加入して●●日後に効力が発揮します。そのため、何らかの争い事が発生した後に加入しても意味がありません。
※濁しても、そのあとの流れで事実が判明していきどこまでさかのぼって話をするかを確認した際に嘘がばれると怒られますよ。
私は裁判という争いを経験して、弁護士先生のいる場合といない場合の両方を体験しました。様々なパターンがあると思いますが、不要でした。
しかし、自分の場合、不要でも必要な場合の人もいたかも?と思うのは正直あります。私なりの観点で考えると、自分で「ぐぐれる」かどうか?のみで良いかと思います。様々な法律的な知見を基にした意見というものは、正直あまり出てきませんでした。
もしかしたら、裁判の流れでググって出てくる、あの流れの中に法律的な知見の要素があるかもしれませんが、ググって出てくる情報なわけでして、自分としては必須ではなかったです。
ただ、それらの情報も自分で調べられないような人(インターネットの検索に詳しくない人)はお願いした方が良いかもしれません。
昨今、各種法律事務所の先生が様々な事例を出して、専門家に依頼する事を進めております。これらは商売である事が前提だと思いますが、自ら調べる力が無い人にとっては、賛成意見ですが、そのような事例を検索出来ている人については、正直不要だと思います。
高い買い物になりますので、雇用するか否かは慎重に考えましょう!
弁護士の九頭
往々にして言いたいことはありますが、このブログでは九頭とかっこよく表現しておきます。
↑20年前ぐらい、実際にありました。
コメント