基本はやめたほうが良いと思います。
準備書面に記載無いことを裁判期日で発言すると、自分もですが、裁判長初め、参加者全員覚えているのが難しいです。そのためなるべくならやめましょう。
ただ、禁止されているわけでもないので、言いたいことは言っていいと思います。
そして、その際に言う発言に関しては以下に準ずる内容である必要があります。
弁論準備期日では書記官が同席して記録をとります。しかし、全ての発言を記録しているのではなく、ポイントになりそうな点だけです。
そして、それは期日調書という書類に、大事な点だけ5行程度でまとめられます。5行とは5項目で1項目20文字程度の内容です。
なので、大事な観点しか記録されないと思ってください。
逆にここに記載されるような内容であれば、準備書面に無い内容でも構わないのです。
ではどのような内容が該当するかというと様々なのですが、今回の趣旨で言うと、いわゆる
宿題事項
です。
例えば交通事故で、自分が青信号だったとお互いが言い合う場合、ドライブレコーダーの記録を提出る話等であれば、書記官が宿題事項として記録してくれます。
自分が青信号で、相手の書面で、相手も青信号であったと主張していた場合、本来であれば、
じゃぁドライブレコーダーの映像があるからそれを確認して欲しい
と、主張するのは、本当は相手の主張書面をみて、一か月後の弁論準備期日でなければなりません。しかし、これぐらいの内容であれば期日調書に記載されて、裁判長からあなたに〇〇までに提示して、相手は◇◇までに返事をしないさい。
といった踏み込んだ内容まで挟んでくれる場合もあります。
大前提で、基本は準備書面に記載無い主張を期日で行うのはやめたほうが良いです。弁論準備期日とはそのための物であり、準備書面ありきな物です。
しかし、このように時間の無駄遣いをしないような話であれば許容されています。
このブログでは法律的な確定的な事は触れません
全体的に、「だろう」とか「と、思う」みたいな表現しかしません。理由は法律の専門家ではないからです。法律的知見に基づいた意見は言えても、法律的に正しいかどうかはぶっちゃけよくわかりません。なので、そういう観点になると濁します。
体験した事や事実については確定的な事を言いますが、それが法律的にどうかという観点では触れませんので、あくまでその前提でお願いします。
いわゆるい、「記載内容に従って被害を被っても何ら一切の保証はありません」的な言い訳をさせてもらいます。
濁された意見で困ると思う方は素直に弁護士に相談してください。
正しいかどうかは正直あれなところはありますが、法律的な見解で間違ったことを言う事は無いと思います。
法律的な知見で正しかったとしても全体の流れとして正しいかどうかはまた別問題です。
今だから言えること
弁護士保険入っておけばよかった・・・・と思います。
インターネットを見ていると、たまに目に入ってくるのが弁護士保険のお話。
一日23円とか980円/月とかいろいろありますよね。
自分でお世話になっていないので、何とも言えませんが月1000円なら入っていた方が良かったかな・・・と思います。
今からの人だと
弁護士保険は加入して●●日後に効力が発揮します。そのため、何らかの争い事が発生した後に加入しても意味がありません。
※濁しても、そのあとの流れで事実が判明していきどこまでさかのぼって話をするかを確認した際に嘘がばれると怒られますよ。
私は裁判という争いを経験して、弁護士先生のいる場合といない場合の両方を体験しました。様々なパターンがあると思いますが、不要でした。
しかし、自分の場合、不要でも必要な場合の人もいたかも?と思うのは正直あります。私なりの観点で考えると、自分で「ぐぐれる」かどうか?のみで良いかと思います。様々な法律的な知見を基にした意見というものは、正直あまり出てきませんでした。
もしかしたら、裁判の流れでググって出てくる、あの流れの中に法律的な知見の要素があるかもしれませんが、ググって出てくる情報なわけでして、自分としては必須ではなかったです。
ただ、それらの情報も自分で調べられないような人(インターネットの検索に詳しくない人)はお願いした方が良いかもしれません。
昨今、各種法律事務所の先生が様々な事例を出して、専門家に依頼する事を進めております。これらは商売である事が前提だと思いますが、自ら調べる力が無い人にとっては、賛成意見ですが、そのような事例を検索出来ている人については、正直不要だと思います。
高い買い物になりますので、雇用するか否かは慎重に考えましょう!
弁護士の九頭
往々にして言いたいことはありますが、このブログでは九頭とかっこよく表現しておきます。
↑20年前ぐらい、実際にありました。

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